協会概要

定款

  • 制 定 平成25年 4月1日 神奈川県知事認可

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人横浜市交通安全協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、交通の安全と円滑を促進して交通事故を防止し、交通道徳の高揚を図り、交通秩序の確立に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 交通事故防止及び交通道徳の高揚等に関する広報啓発
  • (2) 交通安全対策に関する調査研究
  • (3) 交通安全教育に関する事業
  • (4) 交通関係功労者の表彰
  • (5) 交通安全事業を遂行する公共団体又は公共的団体への協力援助
  • (6) 自転車駐車場の管理運営に関する受託事業
  • (7) 貨物運送取扱事業としての放置自転車等の移動に関する受託事業
  • (8) 移動された放置自転車等の保管・返還等に関する受託事業
  • (9) 自転車駐車場、自動車駐車場等の経営
  • (10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次に掲げる財産をもって構成する。
  • (1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記の日の前日に基本財産として保有していた財産
  • (2) 基本財産として寄附された財産
  • (3) 評議員会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産を処分しようとするとき、又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  •  (1) 事業報告
  •  (2) 事業報告の附属明細書
  •  (3) 公益目的支出計画実施計画書
  •  (4) 貸借対照表
  •  (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  •  (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員10名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  • ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  • イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ウ 当該評議員の使用人
  • エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
  • カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  • ア 理事
  • イ 使用人
  • ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  • ①  国の機関
  • ②  地方公共団体
  • ③  独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • ④  国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定す   る大学共同利用機関法人
  • ⑤  地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • ⑥  特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に際し行政官庁の認可を要する法人をいう。) 
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において定める報酬等の支給の基準によるものとする。

第5章 評議員会

(構 成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
  • (1) 評議員の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (6) 定款の変更
  • (7) 残余財産の処分
  • (8) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、評議員に対し、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに書面により通知しなければならない。
(議 長)
第17条 評議員会の議長は、当該評議員会に出席した評議員の中から互選により選出する。
(定足数)
第18条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  •  (1)評議員の解任
  •  (2)理事の解任
  •  (3)監事の解任
  •  (4)評議員に対する報酬等の支給の基準
  •  (5)定款の変更
  •  (6)基本財産の処分又は除外の承認
  •  (7)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第16条第1項の理事会において定めるものとし、第17条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長のほか、出席した評議員及び理事のうち議長が指名した2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員等

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
  •  (1) 理事 3名以上7名以内
  •  (2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち1名から3名までを副会長、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長並びに専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐して会務を掌理する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5 会長は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選定された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬等を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において定める報酬等の額及び支給の基準によるものとする。
(相談役)
第29条 この法人に、任意の機関として、1名の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
  • (1)会長の相談に応じること
  • (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役は、無報酬とする。
 

第7章 理事会

(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(職務及び権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
  •  (1) この法人の業務執行の決定
  •  (2) 理事の職務の執行の監督
  •  (3) 会長及び副会長並びに専務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、理事及び監事に対し、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに書面により通知をしなければならない。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長となる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。
(解 散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の処分制限)
第40条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附 則
  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 財団法人横浜市交通安全協会の規程、規則等については、一般財団法人横浜市交通安全協会の規程、規則等として引き継ぐものとし、法人格の表記は、一般財団法人横浜市交通安全協会に読み替えるものとする。
  • 4 この法人の最初の会長は、板橋悟とする。
  • 5 この法人の最初の専務理事は、島田晴規とする。